戦争あかん!ロックアクション ―戦争法・秘密法廃止!―

【戦争あかん!ロックアクション ―戦争法・秘密法廃止!― 】戦争法強行可決を認めない!戦争法・秘密法廃止へ向けて、ロックアクションはこれまでの団体名を変更、リニューアル再スタートします。

共謀罪、盗聴法など、こわい法案目白押し。3月半ばにも国会に上程か?―3/6ロックアクション集会より

(3/18追記)

盗聴法改悪と司法取引は、3月13日に国会上程が閣議決定されました。

同日、 通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する18弁護士会会長共同声明」が出されました。

ブログ記事の一番下に声明文を記載しています。ご覧ください。


秘密保護法
 これはもう今ではとても有名ですが、その周辺でささやかれている

共謀罪盗聴法 

このふたつは今いったいどうなっているのかよくわかない…。
 

そんなみなさん、ぜひお読みください。

3月6日に行われた「秘密保護法廃止!ロックアクション」での大阪弁護士会・永嶋弁護士のアピールの文字起こしです。

とてもわかりやすいお話しです。お読みになって、これはやばい!と思った方は、拡散よろしくお願いします。

 

 

動画はこちらから↓

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JqeaVhQnJUw#t=454

大阪弁護士会 永嶋弁護士

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共謀罪の話と盗聴法の話をします。


共謀罪は何度も話しているんだけれども、要するに今の法律だと、人を殺すつもりでピストルを撃って
、人を殺したら殺人既遂で処罰

ピストル撃ったけれども、当たらなくて人が死ななかったら、殺人未遂で処罰。普通は既遂と未遂までが処罰されるわけです。

で、未遂の前を準備、予備というんだけれども、予備が処罰されるのは殺人とか放火とか誘拐とか、とくに重大といわれる犯罪だけです。

で、その予備よりも前の相談、これを共謀っていうんだけれども、共謀、相談っていうのは、何にもしてないということで処罰はされない。
どんな悪いことを考えても、どんな悪い相談をしても処罰しないというのが日本の大原則なわけです。

ただ数少ない犯罪だけ、陰謀とか共謀とかいって処罰されるものがあって、たとえばどういうものがあるかというと、内乱、すごい言葉ですけれども、法律的にいうと憲法が定める統治の基本秩序を転覆する暴動。こういうのを相談すると処罰される。

 

けれどもそういうのでないかぎりは、どんな悪い相談をしても、実際になにもしなかったら処罰されないわけです。

ところが共謀罪というのは、400、500以上の行為について、相談、共謀しただけで、何もしなくても犯罪にするという法律なんです。

 

2004年に一番最初国会に上程されたわけなんですけれど、何回か国会で審議しているうちに対象犯罪がどんどん増えていった。最終的には600を超える犯罪が共謀罪が成立すると言われるようになった。

 

国会の審議の途中で野党が法務省の役人に、何が増えたときいてもわからない、すぐにに答えられなかった。なんの相談をしたら処罰されるかわからないけれども、とにかく相談したら処罰します、というのが共謀罪ということなわけです。

 

自由に議論すること自体を許さない共謀罪というのは、批判されることを恐れる政府にとってとても役に立つありがたい法律ですけれども、2004年に最初に上程されてから3回上程された。
しかしそのあまりのとんでもなさに3回とも廃案になるという、前代未聞の経過をたどったわけです。

 

で、この共謀罪がまた出て来ようとしているわけだけれども、実はすでに秘密保護法の中には共謀が入っています。

秘密を洩らそうとする、秘密を手に入れようとする、それは実際に何もしなくても相談しただけでアウトです。そういうふうに秘密保護法ではなっています。

 

たとえばさっき服部さんが言われたけれども、日本版NSC、どんな議論をしているか隠している、これを調べよう、よっしゃよっしゃという共謀が成立すると、これはもうアウトなわけです。
政府は隠しているけれども、どこかでオスプレイが事故ったらしい。それは調べないといけない、調べようじゃないか、よしよし。これで共謀。基本的にいま日本の法律はそういうふうになってしまっています。

 

これをさらに一気に600、次に出てくるときは700を超えると言われていますけれども、いま何が秘密かわからないけれども秘密を調べよう、そうしたらアウト。今度はなにが相談したら犯罪になるかわからないけれども、相談したらアウト。


そういう風にする、共謀罪。物言えば唇寒し秋の風、という言葉があるけれども、物言えば両手に手錠共謀罪。これが共謀罪なわけです。


安倍は首相になってから共謀罪は名前が悪い、名前を変えろ、そして一般人には関係ないという理論武装しろと、これを一生懸命法務省の役人に言っています。これがもうじきでてきます。

 

その前に、考えてもらったらわかるけれども、共謀ていうのは、何にもしないで犯罪にするわけだから、どんな相談をみんながしているか常日頃から監視する必要がある。だから盗聴法が必要になります。

で、これはあんまりまだ報道はされていないけれども、盗聴法の大改悪が3月中旬に閣議決定されて、国会上程される予定であると言われています。


3月中旬、今日は3月6日ですから、来週再来週には盗聴法の大改悪が国会に出てくる可能性があります、というか出てくる、間違いなくね。

 

これ、実はいまも盗聴というのは認められている。1999年、国旗国歌法周辺事態法が国会を通った年に、一緒に盗聴法も通っています。

 

これは、ただ、すごく反対が強かったから、薬物、覚せい剤とか、それから銃器、そういう犯罪についてだけ盗聴を認める。しかも盗聴の方法は、NTTとかに警察が行ってNTT職員の立ち合いのもとで何分かに一回受話器を上げて何か悪いことを話していたら盗聴するけれども、なにも言っていなかったら切る、と。

 

それしか認められていないけれども、今度出てくるのは傷害、窃盗、ごくごく日常的な犯罪について、しかもNTTから警察に丸ごと回線引っ張って、通話の中身を全部ハードディスクに落としてしまうという、そういうやり方です。とめどのない盗聴の広がりが共謀罪が来るよりも前に認められます。

 

それとあともう一つ、共謀は、相談は目配せだけで成立すると言われていますから、電話の盗聴だけでは間に合わない。そこここにスパイをもぐりこませないといけない。


でもスパイも一緒に共謀したら処罰される。だったらどうするか。AさんとBさんとCさんが共謀したことを最初に密告する。そうすると処罰されない。そういうシステムにするわけですね。

 

秘密保護法も実は自首したら処罰されない。それを共謀罪とともに、その前にいろんな法律、犯罪について制定してしまおうという、司法取引というんですけれども、これを盗聴法の拡大と一緒に3月半ばに国会に出してこようとしています。

これは絶対、何としてでも阻止しないといけないと思います。


(文字起こしここまで)

 

★3/18追記


2 0 1 5 年3 月1 3 日

 

通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する18弁護士会会長共同声明

 

埼玉弁護士会 会長 大倉 浩
千葉県弁護士会 会長 蒲田 孝代
栃木県弁護士会 会長 田中 真
静岡県弁護士会 会長 小長谷 保
兵庫県弁護士会 会長 武本夕香子
滋賀弁護士会 会長 近藤 公人
岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人
金沢弁護士会 会長 飯森 和彦
岡山弁護士会 会長 佐々木浩史
鳥取県弁護士会 会長 佐野 泰弘
熊本県弁護士会 会長 内田 光也
沖縄弁護士会 会長 島袋 秀勝
仙台弁護士会 会長 齋藤 拓生
福島県弁護士会 会長 笠間 善裕
山形県弁護士会 会長 峯田 典明
岩手弁護士会 会長 桝田 裕之
青森県弁護士会 会長 源新 明
愛媛弁護士会 会長  田口 光伸

 

2 0 1 4 ( 平成2 6 ) 年9 月1 8 日, 法制審議会は,「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果」を採択し,法務大臣に答申した( 以下,本答申という)が,その内容として,従来,通信傍受法の対象犯罪が暴力団関連犯罪の① 銃器犯罪,② 薬物犯罪,③ 集団密航,④ 組織的殺人の4 類型に限定されていたものを,傷害,詐欺,恐喝,窃盗などを含む一般犯罪にまで大幅に拡大することを提言している。また,これまで市民のプライバシーを侵害する危険のある通信傍受法が抑制的に運用される歯止めとなっていた通信事業者の常時立会制度も撤廃されることとされる。

 

このたび本答申に基づく通信傍受法の改正法案が国会に上程されたが,私たちは,以下の理由から,本答申に基づく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。

 


重大な犯罪に限定されず
 通信傍受法施行前に検証許可状により実施された電話傍受の適法性につき判断した最高裁判所平成1 1 年1 2 月1 6 日第三小法廷決定は,「重大な犯罪に係る被疑事件」であることを電話傍受の適法性の要素としていたが,詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯罪」とはいいがたい。
 詐欺罪にも様々な詐欺がありうるのであって,組織的な詐欺グループである振り込め詐欺以外にも広く通信傍受が実施されるおそれがあり,漫然と詐欺罪を対象犯罪とすることは許されない。振り込め詐欺や窃盗団等を想定するのであれば,実体法として,それらを捕捉し得る新たな構成要件を創設した上で対象犯罪にするべきである。しかも,組織犯罪処罰法には組織的詐欺罪( 同法3 条1 3 号)や組織的恐喝罪( 同1 4 号)が規定されているのであるから,それを対象犯罪に追加することで対象犯罪を必要最小限度に限定することも可能である。
 また,本答申の基礎とされた「新時代の刑事司法制度特別部会」がまとめた「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」は,「通信傍受は, 犯罪を解明するに当たっての極めて有効な手法となり得ることから,対象犯罪を拡大して,振り込め詐欺や組織窃盗など,通信傍受の必要性・有用性が高い犯罪をも含むものとすることについて, 具体的な検討を行う」としている。
 これは,前記最高裁決定が指摘する犯罪の「重大性」を前提とせず,対象犯罪拡大を検討したものであるが,捜査機関にとっての「必要性」「有用性」を基準とすれば,その拡大には歯止めがない結果となる。日本弁護士連合会が反対している共謀罪特定秘密保護法違反などにも,捜査機関にとって犯罪の共謀を立証するのに「必要かつ有用」として,通信傍受の適用の拡大が企図される危険も大きい。

 

 

常時立会制度の撤廃は捜査権の濫用を招く
 通信傍受法が定める通信事業者による常時立会は,傍受記録の改ざんの防止と通信傍受の濫用的な実施を防止するという2 つの機能を果たしていた。傍受対象通信を通信事業者等の施設において暗号化した上で送信し,これを捜査機関の施設において自動記録等の機能を有する専用装置で受信して復号化することにより, 傍受を実施するという答申が提言する技術的措置は,通信傍受記録の改ざんの防止という点は確保できるかもしれないが,無関係通信の傍受など通信傍受の濫用的な実施を防止するという点が確保されるとは考えられない。
 従来の通信傍受法の運用において,この常時立会という手続があることで,「他の方法によっては,犯人を特定し,又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」という補充性の要件が実務的に担保されてきたものである。しかし,答申のような手続の合理化・効率化がなされれば,捜査機関は令状さえ取得すれば簡単に傍受が可能となるので,安易に傍受捜査に依存することになることは必至であり,補充性要件による規制が実質的に緩和されることとなり, 濫用の危険は増加する。

 

 

盗聴社会の到来を許さない
 ここで通信傍受法の対象犯罪の拡大に歯止めをかけなければ,過去再三廃案とされたにもかかわらず,未だ法案提出がなされようとしている「共謀罪」とあわせて, 盗聴社会の到来を招く危険がある。
捜査機関による通信傍受の拡大は,単に刑事司法の領域に止まる問題ではなく,国家による市民社会の監視につながり,市民社会そのものの存立を脅かす問題である。
 よって,私たちは,本答申にもとづく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。